東海外来小児科学研究会会則
第一章 総 則
第1条 名称
この会は日本外来小児科学会の分科会、東海外来小児科学研究会と称する。
第2条 目的
この会は小児の総合医療と外来医療に関する研究と教育を促し、もって小児医療の向上をはかることを目的とする。
第3条 事業
この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 学術集会の開催
2. 学習会の開催
3. その他本会発展の為に必要な事業
第4条 事務局の所在地
本会は、事務局を代表世話人の所属機関内に置く。
第二章 会 員
第5条 会員
この会の会員は、日本外来小児科学会の目的に賛同するもので、東海三県(周辺を含む)の小児科医療に従事する者とする。
第三章 役 員
第6条 役員
この会に次の役員を置く。
代表世話人1名、世話人若干名、会計1名、監査役員1名
第7条 役員の選出
役員は日本外来小児科学会の会員であることを原則とし、世話人会で
選出する。
第8条 役員の任期
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第9条 役員の職務
代表世話人はこの会を代表し、この会を総理し、任期中の総会、世話人会を招集しまた学術集会を主催する。
世話人は会務を執行し、代表世話人事故ある時はその職務を代理する。
第10条 世話人会
世話人は、世話人会を組織し、庶務、渉外連絡、その他この会の運営に関する事項を議決し、処理する。
世話人会は、代表世話人が招集し、会務にあたる。
第11条 監査役の職務
監査役は会計を監査し、世話人会に報告する。
第四章 会 計
第12条 運営経費
この会の経費は学術集会等の参加費及びその他の収入をもってあてる。
第14条 会計年度
この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
収支決算は世話人会において承認を受けなければならない。
第五章 補 足
第15条 委員会
代表世話人は世話人会の承諾を得て運営の為に各種の委員会を
おくことができる。
本会則は平成13年10月14日から施行する。(第一回)
一部改訂 平成27年4月12日
一部改訂 令和元年11月24日